CHARITYチャリティーについて

    税制上の優遇措置について

    税制上の優遇措置を受けるためには 確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書のコピー」を添付し、税務署に申告していただく必要があります。

    「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書のコピー」発行の手順

    寄付の方法別に手順を掲載しております。 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

    その他の銀行から寄付をされた方

    下記口座へ2013年12月26日以降に2,000円を超える寄付金をお振込みの方で、希望される場合は「寄付金領収書発行依頼書」に必要事項を記入し、必要な証明書等を添付してFBS福岡放送までお送りください。 「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」を発行依頼書の住所にお送りいたします。
    ・○○銀行   ○○支店 123456
    ・郵便振替   00160 - 5 - 2400

    【寄付金領収書発行依頼書の送付先】
    〒810-0655
    FBS福岡放送 24時間テレビチャリティー委員会
    寄付金領収書発行依頼書の
    ダウンロードはこちら(PDF)

    それ以外の方法による寄付をされた方

    【お問い合わせ先】
    FBS福岡放送 24時間テレビチャリティー委員会まで
    TEL:092-532-1111
    なお、募金会場や街頭募金での寄付に対する受領証の発行は行っておりませんので、優遇措置を希望される場合は、金融機関等へのお振り込みをお願いいたします。

    個人・法人による税制上の優遇措置の違いについて

    個人の場合
    所得税、個人住民税、相続税等の優遇措置が設けられています。24時間テレビチャリティー委員会が税額控除の対象法人と認められた2013年12月24日以降にお預かりした、2,000円を超える寄付金が対象となります。 税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。
    法人の場合
    法人税の優遇措置が設けられています。 24時間テレビチャリティー委員会が公益社団法人へと移行した2013年12月1日以降にお預かりした、2,000円を超える寄付金が対象となります。 税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。

    それ以外の方法による寄付をされた方

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